【失敗する前に】相続放棄で知っておきべき遺品整理の5つの注意点とは?
2025.12.17

- 相続放棄を検討しているけれど、遺品整理の進め方がわからない
- 遺品整理で失敗すると、相続放棄に影響が出るのではと不安…
- 相続放棄する立場として遺品整理での注意点を知っておきたい!
こんな悩みにお答えします。
相続放棄を考える際、多くの方が心配するのが「遺品整理をどのように進めればよいのか」です。実は、遺品整理には法律的なルールもあり、誤ると意図しないトラブルにつながる恐れがあります。
この記事では、以下の内容をお伝えします。
- 相続放棄と遺品整理について
- 相続放棄で知っておきべき遺品整理の5つの注意点
- 相続放棄後にも遺品整理が必要な3つのケース
- 相続放棄する人が遺品整理で押さえるべき7つのポイント
最後まで読めば相続放棄に伴う遺品整理の不安を解消し、安心して適切な対応ができるようになります。
相続放棄したつもりが、相続放棄が認められなかったという事態に直面しないためにも、ぜひ参考にしてくださいね。
相続放棄と遺品整理について
相続放棄と遺品整理は密接に関連しています。
ここでは相続放棄時の注意点を理解するうえで、押さえておきたい基礎知識について触れています。
記事後半にかけて理解を深めるためにも、それぞれの行為について事前にチェックしておきましょう。
遺品整理とは故人の所有物を整理・処分すること
遺品整理とは、故人が生前に所有していた物品を分類し、それぞれ適切な方法で整理・処分する作業です。
遺品整理では、故人の所有物を以下のように分類します。
- 保管が必要なもの
- 親族に引き継ぐもの
- 寄付や売却が可能なもの
- 廃棄するもの
なお、遺品整理を進める際には、遺族間での感情的なやり取りが発生することも少なくありません。そのため、慎重かつ冷静に進めることが求められます。
近年は遺品整理を効率的に行うために、遺品整理業者に依頼する方も増えていきています。なぜなら、専門業者に依頼すれば、故人の所有物を丁寧に扱いながらスムーズに整理・処分できるだけでなく、時間も労力も大きく減らすことができるからです。
相続放棄とは財産の相続を断ること
相続放棄とは、相続人が故人の財産を受け取る権利を放棄する行為を指します。
この手続きを行うことで、故人が残した借金や負債も引き継がなくて済むメリットがあるからです。
ただし、相続放棄をする際には家庭裁判所への申告が必要となります。申告期限は、故人の死亡を知った日から3か月以内と定められており、この期間を過ぎると相続放棄を行う権利が失われてしまいます。
そのため、相続放棄を検討している場合は、すみやかに行動を起こさなければなりません。また、手続きには専門的な知識が必要となることもあるため、必要に応じて弁護士や専門家へ相談することも検討しましょう。
相続放棄は一旦すると取り消しできない
相続放棄は家庭裁判所に受理されると、原則として取り消しができません。
このため、相続放棄を考える場合には非常に慎重な判断が求められます。一度相続放棄を決定すると、たとえ手続き後に莫大な価値のある遺品が見つかったとしても、それを相続する権利は失われます。
こうした法的な制約は、借金の債権者が誰に請求すべきかを明確にするために設けられています。もし相続放棄の取り消しが容易に認められると、債権者が誰に請求すればよいのかわからなくなり、法的な混乱を招きかねないからです。
相続放棄した後で後悔しないためには、手続きをする前に遺品や遺産の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
相続放棄で知っておきべき遺品整理の5つの注意点とは?
相続放棄をする方は、以下の5つの注意点を事前に押さえておきましょう。
- 相続財産の消費・処分・売却・隠匿
- 入院費の支払い
- 賃貸物件の契約解除
- 携帯電話の解約
- 故人の資産で債務の支払い
これらを知らずに遺品整理に着手すると、相続放棄が否認されるなど、取り返しのつかない事態につながりかねないからです。
まずは具体的な注意点をしっかりと確認し、適切に対応することを心がけましょう。
①相続財産の消費・処分・売却・隠匿
相続放棄を選択または検討している場合は、故人が残した財産の消費、処分、売却、隠匿といった行為は避けましょう。
なぜなら、民法第921条に基づき、これらの行為を行った場合は単純承認をしたものとみなされ、相続放棄が無効となる可能性があるからです。単純承認とは、故人の財産を無条件ですべて引き継ぐことを指します。
たとえば、故人の不動産を勝手に売却したり、所有物を処分してしまうと、相続を受け入れたと判断されることがあります。また、故人が保有していた現金を使ったり、貴金属を売却したりすることも同様に問題視されるケースがあります。さらに、賃貸物件の片付けや荷物の移動も、慎重に判断しなければなりません。
相続放棄の意思がある場合には、一切手を触れないことが基本です。遺品整理や財産の扱いについて迷った場合は、迅速に専門家へ相談するとともに、状況に応じた適切な手続きや対応を確認することが重要です。また、保管が必要な財産がある場合は、適切な方法で一時的に保管し、財産に損害を与えないように配慮する必要があります。
相続放棄を確実に成立させ、後々のトラブルを回避するには慎重に行動しましょう。
②入院費の支払い
故人の入院費用についても、慎重に対応しなければなりません。
というのも、相続放棄を行う際に、相続財産から入院費を支払うことも単純承認に該当し、この行為によって相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。したがって、入院費用の請求書が届いたとしても、安易に支払いを行わないよう注意しましょう。
故人が入院中に発生した費用が自己負担となる場合、その支払いが必要になることもあります。このような場合は、自分の財産で支払うようにしましょう。そうすれば、相続財産を使用したことにはならず、相続放棄への影響はありません。
とはいえ、保証人となっている場合は、相続放棄とは関係なく支払う義務が生じるため、この点についても認識しておくことが重要です。
それでも、自分の財産から入院費を支払うことに納得がいかない場合や、具体的な対応方法で迷った場合には、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
③賃貸物件の契約解除
故人が賃貸物件に住んでいた場合、その契約解除に際しては慎重に対応しなければなりません。
特に相続放棄をする予定の方が解約手続きを進めると、故人の賃借権を処分したと判断される恐れがあり、これにより相続放棄が無効とされるリスクがあるからです。今後の賃料の発生を防ぐ行為は、財産の保存行為とみなされる場合もあります。なお、賃借権とは、借りた建物に居住する権利を指し、これは故人の資産に該当するため注意が必要です。
たとえば、管理会社やオーナーから部屋の明け渡しを求められる場合でも、相続を放棄する方が勝手に解約手続きを進めることは避けましょう。
解約手続きを進める前に必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応方法を検討することが重要です。法律的な背景を考慮しつつ、故人の賃貸契約を解約する際には、確実に正しい手順を踏むために専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。
④携帯電話の解約
故人の携帯電話の解約についても慎重さが求められます。
解約手続きが相続財産の消費にあたると見なされる場合があるため、特に相続放棄を検討している場合は注意が必要です。携帯電話会社の利用規約を確認し、解約にかかる費用や手続きを事前に把握しておきましょう。
万が一、解約が行える場合でも、保存行為として捉えられないように解約金は自己負担で支払っておきましょう。
また、解約が相続財産に影響する可能性があるため、あらかじめ弁護士などの専門家に相談し、安全な解約方法を確認することも考慮すべきです。保存行為に該当しない解約方法をアドバイスしてもらえる可能性があるからです。
正しい判断を早期に行うことで、不要な支出を防ぎつつ、将来のトラブルを避けられるでしょう。
⑤故人の資産で債務の支払い
故人に債務がある場合、その支払いについて慎重に検討する必要があります。
たとえば、すでに支払い期限が到来している借金について、一部の見解では相続財産の保存行為として処分には当たらないとされる場合がありますが、相続財産から実際に支払いを行うことによって「処分行為」と判断される可能性もあります。このような場合、不必要なトラブルを避けるためにも、相続財産から支払いを行うことは避けるべきです。
また、相続人が相続放棄をした場合は、そもそも故人の債務を自分自身の資産で支払うと、相続放棄の効果を損なう可能性があるため注意しましょう。相続放棄を行った後は、一切の債務に関与しないことが重要です。
どうしても債務の支払いが必要な場合には、法律の専門家に相談し、適切な対応策を検討することをおすすめします。また、その際には相続財産ではなく、相続人本人の資産を用いる形で支払うことが求められます。
いずれにしても、相続に関する行動については細心の注意を払い、専門家のアドバイスを参考にしながら適切な対応を進めてください。
相続放棄後にも遺品整理が必要な3つのケース

相続放棄を行った後でも、遺品整理が求められるケースがあります。
具体的には、以下の3つのケースです。
- 孤独死が発生した場合
- 財産管理義務が求められる場合
- 故人が住んでいた賃貸物件の連帯保証人である場合
これらは法的な責任や社会的な配慮から生じるものであり、状況に応じた適切な対応が必要です。
相続放棄後に遺品整理を行う必要がある場合、その理由を把握し、適切な手順を踏むことが後に起こり得るトラブルを防ぐ鍵となります。それぞれ確認しておきましょう。
①孤独死が発生した場合
孤独死が確認された場合、相続放棄をしても遺品整理は避けて通れない重要な作業となります。
孤独死とは、故人が他者との関わりを持たない生活の中で亡くなることであり、その発見が数日から数週間遅れるケースが少なくありません。
このような状況では、遺体が長く放置される可能性があり、部屋内に悪臭が充満したり、害虫が発生したり、衛生面での深刻な問題が発生することがあります。さらに、こうした状態は近隣住民への影響にも繋がるため、速やかかつ適切な対応が求められます。
孤独死の現場では、専門的な知識や技術を持つ特殊清掃業者への依頼を検討することが不可欠です。特殊清掃は現場の衛生管理を徹底するだけでなく、消臭や消毒といった作業を含み、環境を元の状態に戻すための重要なステップとなります。
また、孤独死現場での遺品整理は、故人の人生を振り返り、思い出を大切にするプロセスでもありますが、心理的な負担も伴うため、時には専門業者のサポートを活用して効率的に進めることが推奨されます。
②財産管理義務が求められる場合
相続放棄を選択した場合でも、特定の状況下では財産管理義務が生じます。
相続人が選任されない、もしくは存在しない場合は、相続放棄をしても財産の管理義務が残ることがあるからです。
このような場合に管理する必要のある財産を放置すると、近隣住民からの苦情やトラブルに発展することが考えられます。
民法940条に基づくと、相続財産を相続人や清算人に引き渡すまでは、たとえ相続放棄を行った場合でも財産の管理義務を負うとされています。この義務には、賃貸物件の清掃や必要な手続きなどが含まれます。
管理を怠ると、管理人から損害賠償請求されたり、空き家の倒壊リスクによる近隣トラブルに巻き込まれたりと、問題がさらに大きくなる可能性があります。
早い段階で法律の専門家に相談し、適切な管理方法を確認し、適切に対処することが求められます。
③故人が住んでいた賃貸物件の連帯保証人である場合
故人が賃貸物件に住んでおり、既に連帯保証人として登録されている場合、たとえ相続放棄を選択したとしても連帯保証人としての責任は消えません。
賃貸契約において連帯保証人は、借主が家賃や修繕費などの支払い義務を果たせない場合に、その責任を代わって負う必要がある立場です。そのため、相続放棄を行ったとしても、この賃貸契約自体が消滅するわけではなく、連帯保証人としての対応が引き続き求められます。
また、このような状況では、賃貸物件の遺品整理や荷物の撤去に加えて、家賃の支払いについても十分に注意が必要です。
さらに、賃貸物件内で孤独死が発生していた場合には、通常の清掃の範囲を超えた特殊清掃を専門業者に依頼することが一般的です。これにより、物件を元の状態に戻す責任を全うする必要があります。
相続放棄する人が遺品整理で押さえるべき7つのポイント
相続放棄する立場にあるからこそ、気をつけておきたいポイントがあります。
それが、以下の7つのポイントです。
- 短期間で劣化する遺品は処分してもよい
- 金銭的価値のある形見は受け取らない
- 現金や預貯金には触れない
- 一部の支出は相続財産から支払っても相続放棄できる
- 遺品整理を業者に依頼する
- 現在占有している相続財産は管理しなければならない
- 相続人がいないときは相続財産管理人に任せる
これらのポイントをしっかり押さえておくことで、遺品整理の過程で直面する問題を未然に防ぎ、スムーズに進められるようになるでしょう。
特に、相続放棄に関連する法律やルールを事前に理解しておくことで、余計なトラブルや誤解を回避し、後々の手間を減らすことが可能です。
後悔しないためにも、すべて漏れなくチェックしておきましょう。
①短期間で劣化する遺品は処分してもよい
短期間で劣化してしまう遺品については、処分しても問題ありません。
食品や衣類など、時間が経つにつれて状態が悪化するものは、できるだけ早めに対応することが望ましいです。
遺品整理の際に持ち帰ることは難しく、無理に保管し続けることは避けるべきです。感情的な部分もあるため、判断を先延ばしにしてしまうことがありますが、できるだけ早く手を打つことが重要です。
②金銭的価値のある形見は受け取らない
金銭的価値のある形見については、形見分けは断りましょう。
なぜなら、金銭的価値のある形見を受け取る行為は、相続財産に手をつけたと見做され、単純承認とされてしまうリスクがあるからです。そうなると、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄をした場合、形見の受け取りに関しては非常に慎重に行動しなければなりません。
③現金や預貯金には触れない
相続放棄を行った場合、遺品整理を進める際にも慎重な対応が必要です。
相続財産には、現金や預貯金だけでなく、貸金や金貨なども含まれるため、それらに触れることは避けるべきです。このような財産に手をつけてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
遺品整理において現金や金銭以外の財産を扱う際も、法律的なリスクを回避するため、状況を正しく把握して行動することが大切です。
また、相続に関する問題は複雑になることも多いため、不必要なトラブルを防ぐために、弁護士や専門家に相談することが賢明と言えるでしょう。
④一部の支出は相続財産から支払っても相続放棄できる
一定の支出に関しては、相続財産から支払うことが可能です。
たとえば、お通夜やお葬式など、葬儀を執り行うための費用は、日本の慣習として必要とされる支出であり、裁判例においても常識の範囲内の金額であれば、相続財産の処分には該当しないと判断されることが多いとされています。そのため、故人の相続財産から支払っても相続放棄に影響を与えないとされています。
上記と同じく、墓石や仏具の購入も相続放棄に影響は与えないとされています。
しかし、これらの費用については、社会的に見て不相当に高額でないかどうかの判断が求められます必要以上に高額な支出である場合には、相続財産に手をつけたと見做されかねませんので注意しましょう。一般的に問題ないかどうかの判断が難しいときは、弁護士などの専門家の力も借りましょう。
⑤遺品整理を業者に依頼する
遺品整理が困難な場合は、専門の業者への依頼を検討することが有効です。
特に、遺品の量が多い場合や特殊な処理が必要な品が含まれている場合には、プロの業者の手を借りることで作業を効率的かつスムーズに進めることができます。遺品整理士がいる業者であれば、よりプロとしてのアドバイスが期待できます。
専門の業者は、法令を遵守しながら、適切な手順で遺品を整理・処分します。そのため、故人の品々についても安心して任せることが可能です。また、遺品整理は精神的な負担が大きい作業ですが、業者に依頼することで大切な時間を他のことに使えるようになり、心身の負担を軽減できます。
業者のサービスを活用することは、効率性と安心感を両立させるための有意義な選択肢と言えるでしょう。
⑥現在占有している相続財産は管理しなければならない
相続放棄を行った後でも、現に占有している相続財産については、法的にその財産を管理する義務があります(民法940条)。
たとえば、親名義の実家で暮らしていた場合、親の死後に相続放棄を選択したとしても、相続財産の引き渡しが完了するまではその実家を適切に管理する責任を負います。この管理義務を怠ると、財産の価値や状態が悪化するだけでなく、近隣とのトラブルを招く可能性もあるため注意が必要です。
また、相続放棄をしたからといってすべての責任が免除されるわけではなく、特に占有している財産に対しては無視できない義務が生じることを理解しておくことが重要です。適切な対応を怠ると、後々予期せぬ不利益や問題が発生することも考えられます。
もし相続人間で意見が分かれたり、どのように管理すべきか悩んだりする場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。相続や財産管理に詳しい弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けられるだけでなく、必要な手続きを速やかに進めることができるでしょう。
⑦相続人がいないときは相続財産管理人に任せる
相続人が全く存在しない場合、家庭裁判所によって選任された「相続財産管理人」に相続財産の管理を任せることができます。
この相続財産管理人は、財産管理に関する専門性や適切さが求められるため、弁護士や司法書士が選ばれることが多いです。また、特別縁故者として故人の友人や面倒を見ていた人が選任されることもあります。
この制度では、相続放棄をした人には財産管理義務がなくなるため、管理人が任務を果たすことで法律的な手続きが進められます。
しかし、相続財産管理人の選任には家庭裁判所への申立てと、それに伴う費用が発生します。特に、相続財産の価値が不明確な場合や管理人への報酬が支払えない場合には、予納金が必要になることがあります。この予納金は大きな金額になりうるため、事前にしっかりと状況を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることが重要です。
迂闊に行動する前に専門家への相談がおすすめ!

相続放棄や遺品整理を行う際、独自の判断で行動する前に専門家に相談することが重要です。
相続に関する法律は複雑であり、自分だけでは正しい情報を理解することが難しい場合があるからです。また、専門家の意見を聞くことで、見落としているリスクや法的手続きに対する正確な理解が得られます。特に、相続放棄を検討している場合は、一度行動を起こすと取り返しがつかなくなるケースも少なくありません。
さらに、専門家はトラブルを未然に防ぐためのアドバイスを提供してくれるとともに、行政手続きのサポートや必要書類の準備に関する情報も提供してくれます。その結果、よりスムーズに手続きが進められるでしょう。
特に相続や遺品整理に関する問題は、精神的な負担も大きいため、専門家の力を借りて安心して進めることができる環境を整えることが大切です。まずは相談をして、信頼できる情報を得ることが重要です。
法律のことであれば弁護士や司法書士、遺品整理のことであれば遺品整理業者への相談がおすすめです。
まとめ
今回は相続放棄する際に知っておきたい遺品整理の注意点ついて解説しました。
相続放棄では必要な知識をしっかりと身につけることが非常に重要です。相続放棄を否認されないためにも、遺品整理する前に以下の5つの注意点を押さえておきましょう。
- 相続財産の消費・処分・売却・隠匿
- 入院費の支払い
- 賃貸物件の契約解除
- 携帯電話の解約
- 故人の資産で債務の支払い
なお、たとえ相続放棄をしたとしても、以下のようなケースでは遺品整理を行う必要があります。
- 孤独死が発生した場合
- 財産管理義務が求められる場合
- 故人が住んでいた賃貸物件の連帯保証人である場合
実際に遺品整理に着手するにあたっては、以下の7つのポイントを熟知したうえで取り掛かってください。
- 短期間で劣化する遺品は処分してもよい
- 金銭的価値のある形見は受け取らない
- 現金や預貯金には触れない
- 一部の支出は相続財産から支払っても相続放棄できる
- 遺品整理を業者に依頼する
- 現在占有している相続財産は管理しなければならない
- 相続人がいないときは相続財産管理人に任せる
これにより予期せぬトラブルを避けられます。必要があれば、専門家に相談することで円滑に問題を解決できるケースも少なくありません。心理的な負担を感じることもありますが、早めの準備や周囲の助けを借りることで、不安を軽減できるでしょう。
まずは少しずつ情報を整理し、必要な準備を整えていきましょう。この記事が相続放棄と遺品整理を両立する一助になると幸いです。